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ウィンカーポジション化は合法? 平成27年4月現在

ウィンカーポジション化は

今の流行りですね。

あれって車検はどうなの?

違法じゃないのか?

 

まず、車幅灯の保安基準は

保安基準第34条

車幅灯は、夜間にその前方300mの

距離から点灯を確認できるもの

であり、かつ、その照射光線は、

他の交通を妨げないものであること。

この場合において、その光源が

5W以上で照明部の大きさが

15cm2以上(平成18年1月1日

以降に製作された自動車

に備える車幅灯にあっては、

光源が5W以上30W以下で照明部の

大きさが15cm2以上)であり、

かつ、その機能が正常な車幅灯は、

この基準に適合するものとする。

二車幅灯の灯光の色は、

白色であること。ただし、

方向指示器、非常点滅表示灯又は

側方灯と構造上一体となっている

もの又は兼用のもの及び

二輪自動車、側車付二輪自動車並びに

カタピラ及びそりを

有する軽自動車に備えるものに

あっては、橙色であってもよい。

 

車幅灯の数は、2個又は4個

であること。二輪自動車、

側車付二輪自動車並びにカタピラ

及びそりを有する軽自動車以外の

自動車に備える車幅灯は、

その照明部の上縁の高さが

地上2.1m以下、下縁の高さが

地上0.35m以上となるように取り付け

られていること。二輪自動車、

側車付二輪自動車並びに

カタピラ及びそりを有する

軽自動車に備える車幅灯は、

その照明部の中心が地上2m以下

となるように取り付けられていること。

 

車幅灯の照明部の最外縁は、

自動車の最外側から400mm以内

(被牽引自動車にあけんっては、

150mm以内)となるように

取り付けられていること。

途中切っていますが車幅灯だけ

でもこんなに基準がありますが

 

簡単にまとめると…

平成27年4月現在の年式の車は

 

夜に300㍍先から見えること

色は白、ウィンカーと同室のものはオレンジでも良い

最外側400㍉以内

個数は2個か4個

高さ2.1㍍以内で0.35㍍以上

 

となっていますので純正の車幅灯が

白でウィンカーポジション化

してオレンジの車幅灯が

ついたとしても合法とゆうことに

なります。

それより前の年式の車はどうか?

この法律が改正されたのが

平成18年1月でそれより前の年式の

平成17年12月31日以前の車は

個数の制限はなく、

色は全て同じでなければならない

のでウィンカーポジション化を

するならば純正の車幅灯はつかない

ようにしなければいけません。

また、指示器を出した時に

指示器を出した方向のオレンジの

車幅灯が消灯または両方消灯

しなければいけません。

 

年式によって違いますので自分の

車検証を確認してみてください。

なおウィンカーポジション化は

自己責任でお願いします。

もしかすると修理工場から

車検拒否される可能性が

ありますので。

 

ちなみにウィンカーミラーの

ポジション化はハッキリとした

ことはうたっていませんので

車検に合格できないかも

知れません。

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