ヘッドライトの廻りにに
LEDのラインイルミをつけている車を
見かけますがあれは保安基準的に
合法か?
もし合法なら車幅灯なのか
その他の灯火なのか?
まず車幅灯の保安基準はウィンカー
ポジション化は合法か?に載って
いるとおり保安基準第34条
車幅灯は、夜間にその前方300mの
距離から点灯を確認できるもの
であり、かつ、その照射光線は、
他の交通を妨げないもので
あること。この場合において、
その光源が5W以上で照明部の
大きさが15cm2以上
(平成18年1月1日以降に
製作された自動車
に備える車幅灯にあっては、
光源が5W以上30W以下で照明部の
大きさが15cm2以上)であり、かつ、
その機能が正常な車幅灯は、
この基準に適合するものとする。
となっています。
光源は確保できますが大きさは
どうでしょうか?
30系後期のプリウスのライン
イルミは幅が太くなっているので
大きさは確保できているようです。
とゆうか純正ですから
あれぐらいの大きさならオッケー
ってことですね。
BMWのイカリングLEDも純正です
のでいいってことですね。
でもあれですね…ホームセンター
などで売られているラインイルミは
細いので車幅灯としては基準を
満たすことはできませんね…。
ですので分類としてはその他の灯火に
なるので300カンデラ以下
で前につける場合色は白にして
おけば問題はないでしょう。
その他の灯火といえば純正でも
エグいのがありますね?
そう…Nボックスの青の
ラインイルミ。
あれもその他の灯火になるんです
けども、発売された当初は
違法改造車だと間違われて整備を
断られたなんて話をききました。
あれはモチロン合法ですので
あれぐらいならやってもオッケーって
ことですので参考にしましょう。
ただヴォクシーでラインイルミ
やってる人あまりいませんね…。