いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。まずは急いでいる方の為に記事タイトルに対する結論から
まずは結論
その地域と立ち会った検査員によるが合格になる可能性は高い
その理由
部品には車検対応となっている。
後部反射板に対する保安基準がグレーゾーンで反射器としての確認がとれないため、不合格の可能性あり。
それでは後部反射器について深掘っていきましょう。
後部反射器についての保安基準
自動車検査員にとって必要不可欠な知識、それは保安基準。
自動車検査員はその保安基準に沿って車検時に合否の判定を下し、整備士に適正に自動車を整備させる。
でも中には合否の判断がつかないものがある。
いわゆるグレーゾーンというやつだ。保安基準自体ガチガチな法律ではなく、ある程度幅を持たせていることもあり、検査員を惑わせる要因となっている。
そんな保安基準について一つのスポットを当てて記事にしてみました。
今回は以前記事にした後部反射器は光っても良いのか?というもの。
保安基準第38条 後部反射器
審査規定8-81、細目告示第210条
自動車の後面には後部反射器を備えなければならない。
反射光の色 赤
面積 10cm²
取付位置
最外側から400㎜以内
H18.1.1~上縁高さ1.5m以下
下縁高さ0.25m以上
~H17.12.31反射部高さ1.5m以下
性能に関する要件
反射部の形状
後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く)の反射部は三角形以外の形であること。
反射部の大きさ
後部反射器は夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できるものであること。
保安基準一部抜粋
保安基準のなかには光っていてはいけないとは書かれていませんね。
じゃあ光ってもいいのでは?と、思ってしまいがちですが、そう考えるのは早計です。
逆に光っても良いとも書かれていません。
自動車整備振興会の資料にも光ってはダメとは書かれていません(光っても良いとも書いていない)
わからなくなったら陸運局に直接聞くのがベスト
この真偽を確かめるべく、私が実際に最寄りの陸運局に問い合わせてみました。
反射器としての機能を損なわなければ光っても良い。
どうやって反射器としての機能を調べればよいのかわかりませんね。
部品には車検対応とは書いてあるこのが多いが、光る反射器は社外品ということもあり、本当に夜間150mの距離から反射光の確認できるかどうか、確認がとれません。
正直見た目は普通の反射器なので車検対応と書いてあるものは恐らく大丈夫であると思う。実際何台も陸運局の持ち込み車検で合格もらってますし。
ただ、不合格の事例もある。
私の知り合いの工場で他県に持ち込み検査に行った時に不合格となってしまった。
いつも行く最寄りの陸運局では問題なく検査をパスできたが、やはり他県の担当した検査官いわく、確認がとれないので不合格とのことだった。
安全面を考えれば自車を目立たせることができるので良いことだが、肝心の反射器としての機能がなされていなければ本末転倒、意味がないのだ。
けど毎日何十台と検査をしている陸運局の検査官は瞬時にそれを判断しなければならないから非常に大変である。
その多忙さゆえに大丈夫だろうと安易な判断を下した結果、事件へと発展した事例もある。
車高の高い並行輸入車に装着が義務化されたサイドアンダーミラーを巡る不正車検事件で、主席自動車検査官3人が逮捕された国土交通省所管の「自動車検査独立行政法人」神奈川事務所(横浜市)が、車検の時だけ、簡易な構造の吸盤型ミラーを取り付けた車も審査を通過させていたことが捜査関係者への取材で分かった。大阪府警が照会した全国の主要な検査事務所は「同様のミラーでは国の保安基準を満たさず、審査は通らない」と回答した。
府警は神奈川事務所で不正が横行していた疑いがあるとみて、他の検査官からも詳しい事情を聴く。
実情はわからないが、相手は検査官を騙しにかかっているし、検査官自身も良いと思っていた可能性もある。
どちらにせよ不正が発覚すれば逮捕されてしまうので検査官は厳しくなって当然ではある。
では車検を受けるとき、どうしておくべきなのか?
検査官の為にも車検の時くらいノーマルに戻しておくのがベストである。
結論としてはみも蓋もない答えだが、不合格の可能性があるのであればやはり安牌で行くのがよいです。