ウィンカーの車幅灯化は保安基準的には合格なのか?それとも違法なのか?
一時流行りましたウィンカーの常時点灯。これって合法なのかって話。
答えは古い年式は厳しいが初度登録が平成18年以降なら大体合法。
平成18年以降と平成17年12月31日以前が境目
年式が平成17年12月31日までの自動車は車幅灯に個数制限なし。ただし、車幅灯の色は全て同じでなくてはならない。
ですのでスモール球が白だとウィンカーが橙色ですので常時点灯させると車幅灯が白色と橙色の2色になってしまうので違法となってしまいます。
これを回避するには元々ついていたスモールを取り外すしかありません。球と配線を取っ払えば車幅灯は橙色のみとなりますので理論上はOK。
ただし、担当した検査官が元々ついていたスモール球は取り付けなければいけないなど、何かいわれればそれに従うしかありません。
下に現在の車幅灯の保安基準を貼っときます。
保安基準第34条2項
保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第 123 条
車幅灯は、夜間にその前方 300m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
この場合において、その光源が 5W 以上 30W 以下で照明部の大きさが 15cm2
車幅灯の灯光の色は、白色であること。
ただし、方向指示器、非常点滅表示灯若しくは側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい。
車幅灯の数は、2 個又は 4 個であること。
方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両
側に備える車幅灯(白色のものに限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造であってもよい。
方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両
側に備える車幅灯(橙色のものに限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合にお
いては、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造であること。
平成18年以前の保安基準は以下の通り
平成17年12月31日以前の車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、その全てが同一であること。
知らないでやっている人、結構いますね。
まぁウィンカー常時点灯ユニットにオンオフ切り替えスイッチ付いているので車検の時だけオフにする荒業もありますが保安基準としては違法となるので気を付けて下さい。
とはいってもウィンカー常時点灯は余りお金の掛からないカスタムなので、コスパはいいですよね。
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最後に一つ注意点、もしウィンカーをLEDにしようと思うなら、間に抵抗をかましてやらないとハイフラになってしまうので必ず抵抗を買いましょう。
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